評価の流れ

ご契約から公表まで

第三者評価流れ

1.事前協議及びご契約
事前に事業所へ訪問し、評価実施方法や手法・時期について説明・協議を行います。

2.職員等への説明会(経営層・職員への説明、利用者調査説明等)
職員説明会や他利用者及び保護者等利用者調査対象になる方々への説明会を実施します。

3.調査票記入及び提出
※事業者
事業者(自己)評価は、東京都福祉サービス評価機構所定の分析シートを用いて、施設経営者層・職員の全員に自己評価をして頂きます。
※利用者
利用者本人への対面による聞き取り調査やアンケート調査を実施します。なお、聞取り調査実施の際は事業者と協議の上、聞取り可能な対象者とさせて頂きます。

4.自己評価、利用者調査等の集計・分析
事業者から提出された自己評価、利用者調査の分析を行うなど、訪問調査のための事前準備を行います。集計・分析結果および確認事項は、事前に事業所様に送付いたします。

5.訪問調査
訪問調査は、専門分野が経営と福祉の2人以上の組み合わせで実施致します。
調査内容は、施設内の見学によるご利用者・職員の様子、施設や設備の状況、生活環境などの観察や事実情報としての各書類の確認、経営者層への聞き取り等を行います。

6.評価結果報告書(案)の送付
評価者の合議により、とりまとめた報告書は事前に事業所様に送付いたします。

7.評価結果のまとめとフィードバックの実施
評価者の合議により、評価結果をとりまとめます。フィードバックは、事業所を訪問し、評価結果についてご説明します。この段階であらためてわかったことがあれば、これに基づいて評点や表現を修正します。

8.公表
評価結果の公表について合意を頂いた後、評価機構報告書として提出・公表いたします。

2000年4月の介護保険制度の導入

・利用者が自由にサービスを選択し、利用できるようになっています。・介護保険の導入をきっかけに、「措置制度」から利用者が自らの意志でサービスを選択できる「契約制度」に移行しました。※一部措置制度の福祉サービスもあります。

平成30年度より(一部の福祉サービスにおいて)

サービス提供開始の重要事項説明に、第三者評価の実施状況(実施の有無、実施した年月日、評価機関の名称、評価結果の開示状況)を含めることが運営基準に追加されました。